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罰則規定 - 運送業・特車のまつど行政書士事務所(千葉県松戸市)

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罰則規定

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許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。
この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。

車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は
●6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第103条第4項) 

道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者
●6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第103条第5項)

車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は
●100万円以下の罰金 (道路法第104条第1項) 

特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は
●100万円以下の罰金(道路法第104条第2項)

車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は
●50万円以下の罰金(道路法第105条)

法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第107条)

法令遵守、コンプライアンス遵守が会社の存続につながります。
必要な許可は早めに取得しましょう!

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行政書士 高橋 剛

千葉県松戸市でまつど行政書士事務所を運営しています。 前職はシステムエンジニア、大学は船舶関係、趣味はラグビー、年齢は30代なかばです。 行政書士になって良かったことは、日本人、外国人、いろいろな業種のたくさんの人と出会えること!毎日がエキサイティングです!

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