Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/matsudo/matsudo-office.jp/public_html/t.matsudo-office.jp/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
運送業許可・特車申請のまつど行政書士事務所

安心・価格・実績で選ばれる運送業・特車の専門家

運送業・特車のまつど行政書士事務所(千葉県松戸市)

 047-711-5539

営業時間

営業時間 平日9:00~18:00
お気軽にお問い合わせください。

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/matsudo/matsudo-office.jp/public_html/t.matsudo-office.jp/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/formatting.php on line 53

特殊車両通行許可申請は、まつど行政書士事務所へ!

まつど行政書士事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
行政書士の高橋 剛と申します。
当事務所は、千葉県松戸市にて、全国の特殊車両通行許可申請を承っております。

昨今、特殊車両の取り締まりが強化されています!

特殊車両通行許可申請は、申請から許可まで2か月程度かかります!
お早めに申請されることをオススメいたします。

当事務所では、特殊車両通行許可専門の行政書士が対応いたします。
トラクタ、トレーラーの新規導入時の連結検討書作成から、まとめて対応いたします。

お気軽にお問い合わせください!

 

運送業・特車関係 取扱業務

特殊車両通行許可

オンライン申請による全国対応。即日対応いたします。

連結検討書作成

トレーラー、トラクタの追加に際し、連結検討書を作成いたします。

保安基準緩和申請

通行許可申請とセットで基準緩和手続きを実施いたします。

 

特殊車両とは?

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかが以下の一般的制限に示す一般的制限値を超えたりする車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長 さ 12.0メートル
高 さ 3.8メートル
重 さ 総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

特殊車両通行許可制度と申請

大型車・重量車を道路に通行させる場合、
道路の構造と交通の安全を守るため道路法により道路を通行する車両の大きさや重さを基準値により制限しています。

この基準を超える車両を道路へ通行させる場合、
通行する道路の管理者の許可をもらうことが法律で定められているため、許可のための申請が必要となり、道路管理者が許可証を発行することとなっています。

申請先

特殊車両通行許可は、道路管理者に行うことになっていますが、国道、都道府県道、市町村道というように、道路管理者は道路によって異なっています。

  • ケース1:国道だけを通行する場合
    国道は、国の管理と都府県(または政令指定都市)の管理に分かれますので、通行経路の国道がどちらの管理であるかによって、申請先は異なります。
    国の管理だけなら国へ、都府県の管理なら都府県へ、両方が混在しているなら、どちらにも申請できます。
  • ケース2:国道と都道府県道が混在する場合
    ケース1と同じように、全ての経路において、道路管理者は国か都道府県です。
    したがって、どちらか一方の管理ならその道路管理者へ、両方が混在しているなら、どちらにも申請できます。
  • ケース3:国道と都道府県道と市町村道が混在する場合
    道路管理者として考えられるのは、国、都道府県、政令指定都市、政令指定都市以外の市町村と4つあります。
    このうち、政令指定都市以外の市町村は、一括申請の申請先にできません。
    国、都道府県、政令指定都市のうち、通行経路を実際に管理している道路管理者に申請します。
  • ケース4:政令指定都市以外の市町村道で2市町村以上にまたがる場合
    政令指定都市以外の市町村は、管理している道路しか審査できないため、一括申請ができません。
    それぞれの市町村に対して、個別に通行許可申請を行います。

 

ご依頼の流れ

1.ご連絡

お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

2.お打ち合わせ

・お電話の場合はそのまま打ち合わせ可能です。
(担当者不在の場合は折り返しこちらからお電話いたします。)
・お問い合わせフォームからの場合は折り返しこちらからご連絡いたします。
・車検証、諸元表、通行したい経路のメモをご用意ください。
・更新の方は、現許可証をご用意ください。
※ 諸元表がない場合、当事務所での取り寄せも可能ですが、諸元表が有料の場合、別途実費をご負担いただきます。

3.お見積もり

申請する車両、台数、経路などからお見積をご提示いたします。

4.ご依頼の成立

お見積もりの内容にご了解いただきましたら、申請準備を進めさせていただきます。
必要書類等をご連絡いたします。

5.申請データの作成・オンライン申請

申請データを作成し、オンライン申請(必要に応じ窓口申請)を実施します。

6.許可証の送付・料金お支払い

特殊車両の通行許可が下りましたら、許可証をお送りします。
ご請求書のとおり、お支払いをお願いします。
別途、国道事務所より法定手数料納付書が郵送されます。お手元に届きましたらお支払いください。(経路×200円)

 

ご料金

以下、基本料金となっておりますので、申請台数や経路数に応じ調整いたします。お気軽にご相談ください。

特殊車両通行許可申請

特殊車両通行許可申請
(新規、単車1台または1連結、往復2経路)
15,000 円
※ オンライン申請
経路追加
(3経路目以降、1経路あたり)
3,000 円
※ 往復の場合は復路無料
複数車両申請
(2台以上の申請の場合、単車1台または1連結追加ごとに)
 5,000 円

連結検討書の作成

連結検討書作成(トラクタ1台、トレーラ1台)
・重量分布計算
・連結時最大安定傾斜角度
・連結時最小回転半径
・タイヤ荷重率計算
15,000 円

保安基準緩和申請の手続き

保安基準緩和申請(新規) 100,000 円~
保安基準緩和申請(一時緩和・継続・変更) 100,000 円~

 

よくあるご質問

Q. 特車の許可はどれくらいで取れますか?

A. 標準処理期間は新規で3週間ですが、2か月見ておいたほうが良いです。

 

Q. 目的地とは別に経由したい場所があるのですが、可能ですか?

A.ご希望に応じて経路設計をいたします。ご相談ください!

 

お問い合わせフォーム

  • お問い合わせは無料です。
  • ご相談のご予約・各種お問い合わせは、以下フォームよりご連絡ください。
  • 行政書士法の守秘義務により、ご相談内容が外部に漏れることはありません。
  • いただきましたお問い合わせには、原則1営業日以内にご返信させていただきます。
必須お名前
必須メールアドレス
ご住所
お電話番号
必須ご希望の返信方法
必須メッセージ本文

 

特車申請のマメ知識

Copyright© 運送業・特車のまつど行政書士事務所(千葉県松戸市) , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.