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重さ指定道路とは? - 運送業・特車のまつど行政書士事務所(千葉県松戸市)

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重さ指定道路とは?

更新日:

道路の構造的に頑丈に作られていて、交通上も問題なしと認められている場合に、重さの最高限度が最大で25トンに緩和される場合があります。
このような道路を重さ指定道路といいます。

高速自動車国道・重さ指定道路における総重量の最大値

最遠軸距が5.5メートル未満 最大20トン
最遠軸距が5,5メートル以上で7メートル未満で長さ9メートル以上 最大22トン
最遠軸距が7メートル以上で長さが11メートル以上 最大25トン

上記の最遠軸距と長さ条件は、ともに満たさなければなりません

つまり、最遠軸距が5.5メートル以上でも、長さが9メートル未満の場合では、最大20トンとなります。
また、上記に当てはまる場合でも、高速自動車国道や重さ指定道路以外を走行する場合、特殊車両通行許可が必要です。

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行政書士 高橋 剛

千葉県松戸市でまつど行政書士事務所を運営しています。 前職はシステムエンジニア、大学は船舶関係、趣味はラグビー、年齢は30代なかばです。 行政書士になって良かったことは、日本人、外国人、いろいろな業種のたくさんの人と出会えること!毎日がエキサイティングです!

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