特殊車両の通行許可申請時には、通行経路の経路表や経路図の提出が必要です。
経路図の作成には、国土交通省が提供する道路情報便覧表示システムを利用します。
このシステムに収録されていない道路が未収録道路です。
未収録路線についても、申請時には地図を添付する必要があります。
この場合、路線名を確認するため、道路管理者へ問い合わせが必要となります。
各市町村に問い合わせをし、路線名を確定させたうえで申請を行うため、手間がかかります。
国道、県道など大きい道路の経路だけだと、収録道路のみですので、許可も早くでます。
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行政書士 高橋 剛
千葉県松戸市でまつど行政書士事務所を運営しています。 前職はシステムエンジニア、大学は船舶関係、趣味はラグビー、年齢は30代なかばです。 行政書士になって良かったことは、日本人、外国人、いろいろな業種のたくさんの人と出会えること!毎日がエキサイティングです!
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